風俗営業の申請、届出の専門家、お安い費用で許可取得を。

行政書士のホームページへようこそ!

 

 当事務所は東京都全域を中心に、千葉・埼玉・神奈川の地域でも格安、最安値で開業サポートをさせて頂いております。各地のカフェ、喫茶店、営業予定の店舗等で打ち合わせ可能です。お客様からお問合せ・ご依頼を受けた際には誠心誠意業務に努め、迅速に許認可手続きを行い、お客様は委任状に押印だけ頂ければ警察署の窓口まですべて代理申請させて頂きます!申請書類の作成から、所轄警察との申請・検査・許可までのスケジュール管理もこちらで行います。

 

 

行政書士の業務は幅広く多数ございますが、当事務所では飲食店営業・風営法に関する分野を専門に業務を行っております。ご相談・お見積りは無料です。当事務所にご相談いただければ必ずお客様のお力になれると思っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

風俗営業のご相談は専門の行政書士へお気軽に問い合わせください。

東京都行政書士会

行政書士登録番号 第14081434

行政書士 佐藤兵吾


行政書士代行のメニュー,費用


飲食店の客席

レストラン、カフェ、バーなど

20.000+保健所手数料

バーの風景

居酒屋、ガールズバー、スナックなど

68.000

【飲食店営業許可】+【深夜酒類提供、風俗営業許可】セットでの依頼は10,000円割引します。


シャンパンタワーの様子

キャバクラ、ホストクラブ、コンセプトカフェなど

135.000+警察手数料

ホテル街の様子

無店舗型特殊営業(デリヘル)など

50.000+警察手数料


無店舗型性風俗(デリヘル)書類作成のみ

【全国対応】

30.000

スタジオ風景

有料アダルト配信、アダルトチャット事業

50.000+警察手数料

【複数URLを届け出る場合は各手数料+コピー費用500円がかかります。】


 

他の事務所様と比べてみても都内最安値になっております。

コストを掛けずに手続きをスムーズに行いますのでお気軽にお問い合わせください。

費用、料金一覧

行政書士に依頼するメリット

1、書類準備・申請手続きはすべてお任せ
様々な無許可営業における事故等が多発し企業のコンプライアンス(法令順守)が求められる昨今、許可申請時には多岐にわたる書類や高度な図面等が要求されます。個人で申請手続きを行う場合は、慣れない書類の作成や許可申請手続きに時間を取られてしまうでしょう。専門家が迅速に作業を行なうことにより、申請書を提出するに至るまでの時間を短縮できます。



2、面倒な不備の修正が不要
個人で申請手続きを行うと、書類不備などにより何度も補正等を受ける可能性があります。何度も書類を作り直すことも手間ですが、手続きが遅れるとお店の開店も遅れてしまいます。お店を賃貸で営業する場合は家賃などが無駄に発生してしまうこともあります。専門家に依頼をすれば、遅延は最小限に抑えることができます。

 

3,安い理由

当事務所は報酬に関して最安値で行っております。

理由としてはWEB等の広告費、またコンサルティング等は一切使っておりません。なので開業にかかるコストを少しでもお安くする事ができます。

直通番号090-9549-7912 【夜間やお急ぎの方は直通電話にお掛けください。】 

ご依頼から許可取得の流れ(例・キャバクラ)

電話、メール、問い合わせ。

 お問い合わせ

先ずはお気軽に相談お問い合わせ下さい。

営業所の用途地域の確認を致します。

 

事務所で打ち合わせの風景。

 打ち合わせ

相談内容の確認、許可要件の確認。

 

 

繁華街の風景。

 立地調査・現地調査

保護対象施設の調査をして、営業可能かを調べます。

営業所内の構造、造作、設備の確認。

費用の見積もりを致します。

書類、平面図、求積図の画像

4 図面作成・必要書類の用意

警察署に申請する図面、申請書の作成。

書類作成の様子。

5 公安委員会に申請

警察署の担当者と打ち合わせ。

作成した図面、申請書を申請。

(警察署によって申請者さんに同行して頂く事もあります。)

実査、調査の様子

  6 実地調査

  所轄警察署の担当官による調査。(行政書士も立ち会います)

  問題がなければ申請から2ヵ月程で許可通知が届きます。

  ※標準処理期間55日に土日祝日は含まれません。

東京を中心に、千葉、埼玉、横浜で承ります。

都内サービス出張エリア  

新宿池袋渋谷新大久保中野五反田上野吉祥寺高円寺立川町田、など。

横浜千葉方面も承ります(申請実績多数あり)

 また事務所打ち合わせ場所は都内各地のカフェ、喫茶店、営業予定の店舗等でも可能です。

 

 

 

許可物件、不動産屋さんのご紹介

営業を始めるには所有者さんの記名押印された≪使用承諾書≫が必要となるので風俗営業OKの物件を探して契約します。一般的な住居用、事務所賃貸では許可は下りません。

都内でまだ事務所が決まってない方やデリヘル、映像型送信性風俗特殊営業の事務所をお探しの方も専門の不動産屋、風営許可物件のご紹介もさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。

使用承諾書とは

風俗営業よくある質問Q&A

風俗営業よくある質問の画像

深夜酒類提供営業をオープンするまでの期間は?

店舗内の確認、測量の後警察署に届出してから10日後営業可能になります。初回打ち合わせから20日程度で営業可能なります。

社交飲食店営業をオープンするまでの期間は?

店舗内の確認、測量、周辺図、書類収集、作成し警察署へ申請まで10日間。申請後土日含まない55日間で許可が下りるので初回打ち合わせから約75日~80日程度で営業可能になります。

ガールズバー【深夜酒類提供営業】で女性従業員とデュエットや指名システムで営業は可能か?

従業員と一緒にデュエットや、指名システムで1対1の談笑、接客行為は【接待】にあたるので風俗営業許可が必要です。またカウンター越しであっても【接待】に当たる可能性があります。

個人営業のガールズバーは名義変更はできますか?

ガールズバー・BAR(深夜酒類提供営業)は名義変更できません。人と場所に強い制約、規制がある法律なので一度廃止届出をだして新たな名義人で新規の届出が必要です。

法人経営の場合は会社を売って代表取締役の変更で可能になりますが、その際は変更の登記を済ませて法人登記事項証明書と一緒に変更の届出を管轄の警察へ提出します。

 

近隣のキャバクラは翌朝5時まで営業しています、自分の店も朝まで営業したい のですが可能ですか?

できません、キャバクラの場合は0時まで、地域によって夜中1時までの営業になります。翌朝5時まで営業すると抜き打ちで手入れが入り、風営法違反で罰則、罰金を受けて営業停止もくらう可能性もあります。

現在許可をとらずにガールズバーを営業をしていますが今からでも許可を受けた方がいいですか?

すぐに相談をして下さい。営業を一度止めてすぐに管轄の警察署へ届出をする必要があります。

近隣からの通報や、一斉の手入れがはいるとアウトです。罰則の内容は 50万円以下の罰金 、警察から届出の指導を受けたにも関わらず届出をしない場合は、最長6ヵ月の業務停止を受ける可能性があります。逮捕された場合の流れはこちら(風営法違反の流れ)をどうぞ

社交飲食店営業の許可が下りないことはあるか?

店内の設備や人的要件、お店周りに学校や幼稚園があると下りないこともあります。

また用途地域により風俗営業不可の場所もあるので賃貸借契約する前にご相談下さい。

万が一許可がおりない場合は一切料金を頂きません。

風俗営業でチラシ配りやポスト投函で集客は可能か?

チラシの配布等は風営法、条例で規制されているのでNGになります。

深夜酒類提供営業(ガールズバー)は管轄の交通課で道路使用許可を取れば可能です。

現在風俗営業を無許可で営業をしている場合どうすべきか

今すぐ営業を中断して許可を取得しましょう。警察の手入れや情報提供で巡回があれば無許可営業で逮捕です。繫華街で手入れは定期的にやっています。罰則は1ヵ月から~2年以下の懲役 もしくは1万円から~200万円以下の罰金、または両方

キャバクラで外国人を雇いたいのですが可能でしょうか

永住者、特別永住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者の資格をお持ちの方は可能です。

その他の在留資格で働く事は禁止されています。

また家族滞在、留学で資格外活動許可を受けていても働く事はできません

店舗型のメンズエステをやっていますが風俗営業の許可は取れますか?

店舗型の性風俗特殊営業は場所的規制、要件が厳しく都内であればかなり難しいです。

例えばソープランドや箱型ヘルスは 台東区千束4丁目(16番~32番、41番~48番)の地域以外では出店できません。

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