飲食店営業許可の申請の流れ

飲食店を営業する際に、食品衛生法に基づく許可が必要です、店舗住所の管轄する保健所に申請をしなければなりません。

 

まず内装業者や不動産屋さんから施設の設計図等を預り保健所に事前相談に行きます。

 ⇓⇓⇓⇓

内装の工事完成予定日10日くらい前に申請書類を提出します。

⇓⇓⇓⇓

申請から1週間程度で職員の店舗検査が入ります。

⇓⇓⇓⇓

検査がクリアすれば数日後保健所から連絡が入り営業許可証を保健所に取りに行きます。

 

その際に食品衛生責任者を1名置かなければなりません。

 

食品衛生責任者は栄養士や調理師の資格を持ってる人で、もし資格者がいない場合は管轄の保健所がやっている講習会で取得することができます。

 

どうしても開店の準備等で忙しく講習に行けない場合は保健所に誓約書を提出すれば3ヶ月間の猶予を与えられます。

なので開業して少し落ち着いてから食品衛生の講習に行く事も可能です。 

飲食店の主な施設基準

椅子、テーブルなど飲食店の店内風景

 

店舗審査では(どこをどう見るか)

特に水回りを職員は見ますが、各自治体によって多少違いがあります。

 

 

 

 

 

 

☆手洗い設備

調理場に従業員が手を洗い消毒できる設備があるか、消毒液は固定されているもの。シンクが2槽ありお湯がちゃんと出るか。

 

☆食器、食品等を清潔に保管できる環境

棚に扉が付いておりホコリや虫等が入らないよう清潔に収納されているか。

 

☆衛生上問題のない独立したトイレがあるか

衛生上キッチン等から離れた場所に手洗い器付きのトイレが必要です、トイレの中に出窓などあれば、害虫、ネズミが侵入しないよう網戸を設ける必要があります。手洗い器の消毒剤は雑菌が付きやすい固形石鹸よりも液状のもので固定されたものにしましょう。

 

 

☆調理場の床が耐水性があり、壁は床から1mは耐水性材質である事

また調理場の壁、天井は隙間がなく清掃しやすい構造である事、配線等が剥き出しの天井などはホコリが落ちてきやすいのでNG

 

 

☆調理場の窓には網戸を設けて害虫などの侵入を防ぐ。

 

 

☆食品を保存する為の十分な大きさの冷蔵設備を設ける。

 

☆調理場と客室を区分するためのドア(ウエスタン扉)が設けてある。

 

 

 

 

 

飲食店営業に必要な書類

欠格事由

飲食店営業許可の人的欠格は非常にわかりやすいです。

 

 

☆過去に食品衛生法違反、又は処分を受けた

 

☆営業許可を取り消されて2年経たないもの

(株式会社の場合は役員の1人でも事項に当たれば許可はおりません。)

 

以下の場合は飲食店営業許可の申請ができません。

バー、居酒屋などお酒をメインに0時以降営業する場合

飲食店として営業していて0時以降お酒をメインに営業を変更する場合は【深夜酒類営業】の届出が管轄の警察署へ提出しなければなりません。

 

もし無届で深夜営業をした場合は50万円以下の罰金

警察から届出の指導を受けたにもかかわらず届出をしない場合は最長6ヵ月の業務停止になります。

 

せっかく開業しても飲食店営業が半年もできなかったり罰金を支払わなければならないのは最悪です。ご注意下さい。

詳しくは スナック、バー、ガールズバー、居酒屋