風俗営業許可(キャバクラ、ホスト、コンカフェ)1号営業とは

風俗営業を行う場合にも許可申請が必要です。風俗営業とは、客にダンス、飲食、遊興をさせて接待をする営業や設備を設けて、客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業等のことをいいます。主に、ショーパブ・キャバクラ・スナック・ホストクラブ・麻雀店・パチンコ店・ゲームセンター等がこれに該当し、原則営業時間は午前6時から午前0時までです。また、性的なサービスの営業は「性風俗関連特殊営業」に分類されます。

 

そしてキャバクラ、ホストクラブは風俗営業の1号営業(社交飲食店)に分類されます。

氷とグラスの風景

風俗営業の種類

営業種類                   定義
1号営業

社交飲食店

キャバクラ、コンカフェ、ラウンジ、ホストクラブその他の設備を設けて『接待』をして客に遊興、飲食をさせる営業

2号営業

低照度飲食店

カップル喫茶、喫茶店、バーその他の設備を設けて客に『飲食』させる営業で、営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの 

3号営業

区画席飲食店

喫茶店、バーその他の設備を設けて客に『飲食』させる営業で。他から見通す事が困難であり、かつその広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

4号営業

麻雀店・パチンコ店・その他遊技場

まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業

 5号営業

ゲームセンター等

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技させる営業(前号に該当する営業を除く。)

風俗営業1号の営業許可を取得する為の3つの要件

人的要件

営業者及び管理者が以下のいずれかに該当する場合は、許可を受けることが出来ません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業の罪、18歳未満の者に風営法における接待や接客業務をさせた罪、公然わいせつの罪、賭博の罪、児童買春の罪等各法令に規定される一定の罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者
  • アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
  • 風俗営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合は、その役員であった者を含む)
  • 風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で返納の日から5年を経過しないもの
  • 風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示日から処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に合併により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の役員であった者で消滅又は返納の日から5年を経過しないもの(法人の分割についても同様に適用する)
  • 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その未成年者が風俗営業者の相続人であって、その法定代理人が上記 1.~7. のいずれにも該当しない場合を除く。
  • 法人の役員のうちに上記1.~7.までのいずれかに該当する者があるもの

場所的要件

地図

1、用途地域を確認する

地域区画には「用途地域」という利用目的による区分がされていて、「住宅」に区分される地域では風俗営業ができないと定められています。いい物件を見つけた場合は、契約の前にその物件で営業可能かどうかを確認しましょう。なお、担当の不動産会社でも物件の用途地域まで把握していることは少なく、用途地域は市役所に電話すれば簡単に調べることができるので自分で調べるようにしましょう。

 

風俗営業ができる地域

・商業地域

・近隣商業地域

・準工業地域

・工業地域

・工業専用地域

・その他用途が指定されていない地域

 

風俗営業ができない地域

・第1種低層住居専用地域

・第2種低層住居専用地域

・第1種中高層住居専用地域

・第2種中高層住居専用地域

・第1種住居地域

・第2種住居地域

・準住居地域

 

2、保護対象施設を確認する

用途地域の制限に加えて、お店の場所から半径100m以内に「保護対象施設」がある場合は、その場所では風俗営業の許可を受けることは出来ません。「保護対象地域」は、学校、図書館、児童福祉施設、病院、病床を有する診療所を指します。但し、東京都の場合は、東京都公安委員会規則で要件がある程度緩和されています。

構造的要件

主な要件としては、以下のようなものがあります。

 

1、客室の床面積

1号営業

2室以上の場合、各16.5㎡以上、和風の場合は各9.5㎡以上
2号営業  5㎡以上。但し遊興をさせる営業を行う場合は33㎡以上
3号営業 5㎡以下
4号営業 制限なし
5号営業 制限なし

 

2、客室の内部がお店の外部から容易に見通せない

お店に窓がある場合は窓にシート等を貼り付ける必要があります。カーテンやブラインド等では認められないため、気を付けましょう。

 

3、客室に見通しを妨げるような高さ1m以上のつい立などが設置されていない

 

4、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物等を設けていない

 

5、客室の出入口に施錠の設備を設けていない

 

6、客室の明るさ

1号営業は5ルクス以上、2号営業は5ルクスから10ルクス以下、3、4,5号営業は10ルクス以上であることが定められています。

 

 

7、条例で定める騒音又は振動の数値に満たないようにするため構造又は設備を有している

 

8、ダンスが出来るような構造又は設備を有していない

必要書類(1号営業の場合)

・申請書

・営業の方法を記載した書類

・お店の賃貸契約書のコピー

・お店周辺の100m略図

・営業所の平図面

・照明・設備図

・配置図

・求積図

・本籍入りの住民票

・市区町村長の発行する身分証明書

・登記されてないことの証明書

・用途地域証明書

・お店の入っている建物の全部事項証明書

・人的欠格事項に該当しないことの誓約書

・管理者の誓約書(2種類)

・管理者の顔写真2枚(3cm×2.4cm)

・飲食店営業許可証のコピー

・メニュー表

・住居表示証明書 ※登記簿と住所表記が違う場合

※住民票、身分証明書、登記されてないことの証明書は、会社役員全員分

接待をするなら風俗営業許可を

接待とは風営法2条3項に、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことと書いてあります。ちょっとわかりにくいですが例えば

 

特定少数の客の近くで、継続して、当該客の談笑の相手となる

特定少数の客の近くで、当該客に歌うことを推奨し、当該客の歌に手拍子・拍手をし、当該客の歌をほめそやし、当該客と一緒に歌うなどする行為もあたるとされています。

 

カラオケで従業員とデュエットさせたり、従業員とおしゃべりをさせてお酒を楽しむようなお店作りをするなら【接待】に当たるので風俗営業許可が必要ということです。

 

詳しくは通達の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準をご覧下さい。

 

逆にどのような接客なら接待に当たらないかというと

酌をし、水割りを作るなどするが、速やかにその場を立ち去る、また客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供する場合、酌、水割り、待機、酒類提供等に付随して社交儀礼上の挨拶を交わし、若干の世間話をする場合は、「接待」にあたらないとされています。

 

ちょっとした世間話や、お客さんとご挨拶の握手、泥酔したお客さんを介抱する為に身体に触れる、等最低限の接客であれば接待に当たらないのです。

 

それだと夜のお店の開業を考えている方にはちょっと味気ないお店に思うかもしれません。

なので55日間かかって費用もそれなりですが風俗営業許可をしっかり取得して堂々と接待のできるお店を作ってもらえればと思います。

 

巷のガールズバー(深夜酒類提供営業)では長時間1対1で接客したり、デュエットもして、なかには指名システムを設けている店舗も見られますが完全に接待行為です。

 

この場合警察の手入れが入って摘発されれば【2年以下の懲役か200万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。また、違反行為を理由に許可取消しとなる場合もあります。】

 

接待の判断基準

キャバクラの店内

(1) 談笑・お酌等

 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。

 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

 

 

(2) ショー等

 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。

 これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。

 

 

(3) 歌唱等

 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。

 これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。

 

 

(4) ダンス

 特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。

 

 

(5) 遊戯等

 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。

 

 

(6) その他

 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触は、接待には当たらない。

 また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食をさせる行為も接待に当たる。

 

 これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待には当たらない。

キャバクラの風営法違反と罰則

 

・名義貸しをした 『後輩や他人の資格や名前で申請し許可を得た』

・営業停止の処分を受けたのに、それに違反して営業した 『処分期間中に営業をしていて見つかった』

 

この場合は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科

上記の行為は風営法のなかでも最も重い罰則です、懲役と罰金の両方が科されるということです

これによって欠格事由にあたり許可も取り消され5年間は営業自体ができません。

摘発され経営者は逮捕、拘留となるでしょう。

ご依頼される場合はコチラの料金表をご覧ください。

追加料金等一切ございません。